2017年
12月
15日
金
自民・公明両党は、2018年度の税制改正大綱を決定しました。
今回、大きな焦点となっていた所得税では、「給与所得控除」は、一律10万円減らし、年収850万円を超える人に上限を設ける一方、「基礎控除」は、10万円増やします。
年収850万円を超える会社員は原則増税になる一方、フリーランスで働く人などは減税となります。
ただ、年収が850万円を超えても、22歳以下の子どもや、一定の介護が必要な家族がいる場合は、増税にならない措置が取られます。
一方、観光分野の政策に充てる財源として、「国際観光旅客税」を創設し、2019年1月から、出国時に1人あたり、1,000円を徴収します。
また、森林の整備費に充てるため、「森林環境税」を新たに導入し、2024年度から年間1人あたり、1,000円を住民税に上乗せします。
公表された「平成30年度税制改正大綱」は、132ページの冊子で、その内容(目次)は、
以下のとおりです。
第一 平成30年度税制改正の基本的考え方
第二 平成30年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
二 資産課税
三 法人課税
四 消費課税
五 国際課税
六 納税環境整備
七 関税
第三 検討事項
内容は
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html
をご参照ください。
2017年
11月
09日
木
国税庁では平成29年度税制改正による配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、その見直しに関するFAQ及び各種様式の確定版を公表しましたので、その概要を紹介します。
詳しくは、国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm及び、PDFファイルをご参照ください。
2017年
5月
09日
火
平成29年度分以降の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)には従業員のマイナンバーが記載されます。 安全管理措置等の再確認をお願いします。
詳しくは、PDFファイルをご参照ください。
2016年
1月
28日
木
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日より「法人」に係る利子割(預金利息等から特別徴収する「地方税5%」)が廃止されます。
法人につきましては、平成28年1月1日以降に支払われる預金利息等から地方税の特別徴収は行われませんので、お知らせいたします。なお、個人につきましては変更ございません。
2015年
11月
25日
水
扶養控除等異動申告書の提出にあたり、一定の要件を満たす場合に、
扶養控除等異動申告書へのマイナンバーの記載を省略できる等の取扱いが
国税庁より示されました。
これにより、法令上、7年間の保存義務がある扶養控除等異動申告書を、
「特定個人情報」 とせずに保存できるようになります。
2015年
11月
02日
月
このほど国税庁は、社会保障・税番号制度《マイナンバー》に関し、
平成27年10月28日現在において、申告書等の税務関係書類に
個人番号・法人番号を記載しなければならない対象者、申告書等の
税務関係書類への個人番号・法人番号の記載時期、法定調書提出義
務者等(個人番号関係事務実施者)における本人確認方法など、
国税分野における個人番号・法人番号の利用に関するFAQを公表
していますので、ご案内いたします。
なお、このほか、「番号制度に関する質問(内閣官房)」及び「特
定個人情報の適正な取扱に関する質問(特定個人情報保護委員会)」
へもアクセスができますので、併せて参考にしてください。
2015年
7月
01日
水
6月26日(金)、たくさんのお客様にお越しいただき、第13回冨田会計事務所セミナーを開催いたしました。
一部は、村田先生の、スポーツから学ぶ「最高のチームの作り方」ワークショップをいたしました。二部は、当事務所所長冨田博之による、税制改正のお話をいたしました。
2015年
5月
07日
木
日時 平成27年6月26日(金)13:30~17:45
場所 東京国際フォーラム ガラス棟 G505
内容 Ⅰ部 スポーツから学ぶ「最高のチームの作り方」ワークショップ
講師 スマイルワークス株式会社 代表取締役 村田祐造
Ⅱ部 平成27年度税制改正及びマイナンバーの実務上の留意点について
講師 税理士 冨田博之
2015年
1月
06日
火
項目は下記のとおりとなっています。
第一 平成27年度税制改正の基本的考え方
Ⅰ デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置
Ⅱ 地方創生・国家戦略特区
Ⅲ 社会保障・税一体改革
Ⅳ 固定資産税
Ⅴ 国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和に向けた取組み
Ⅵ 復興支援のための税制上の措置
Ⅶ 円滑・適正な納税のための環境整備
第二 平成27年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
二 資産課税
三 法人課税
四 消費課税
五 国際課税
六 納税環境整備
七 関税
第三 検討事項
詳しくは
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html
をご参照ください。
2014年
10月
03日
金
平成26年度税制改正で、「地方法人税の創設」及び「住民税法人税割の税率引き下げ」が行われ、平成26年10月1日以降開始する事業年度から適用されます。これを受けて、各市町村では、税条例の改正が行われています。また、法人税申告書別表が改定されております。
詳しくは、PDFファイルをご参照ください。