令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法の改正が行われ、令和4年1月1日施行となりました。
令和4年度税制改正の宥恕措置により、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間、電磁的記録の保存要件を満たせないやむを得ない事情がある場合は従来通り電子取引を紙で保存することが認められます。
電子帳簿保存法に対応できるよう、制度の把握及び対応策についてご検討ください。
(外部リンク)
電子帳簿保存法改正のパンフレット 0021012-095_03.pdf (nta.go.jp)
電子帳簿保存法一問一答(Q&A) 電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁 (nta.go.jp)