トピックス

2026年

7月

02日

令和8年分の路線価が公開されました

1 令和8年分の路線価について

国税庁は令和8年分の路線価等を71日に国税庁ホームページで公開しました。相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定め毎年公開しています。

 

財産評価基準書|国税庁

 

・全国平均で前年比2.9%増 5年連続の上昇

 都道府県庁所在地の最高路線価は上昇か横ばいのみで下落なしは35年ぶりとなります。

 

・最高額は「東京都中央区銀座5丁目 銀座中央通り」 5336万円/

 前年比11.0%の上昇で41年連続全国トップとなりました。

 

・ほか都道府県庁所在地の最高路線価で高いエリアは

大阪市北区角田町 御堂筋 2120万円/㎡ 前年比1.5%

 横浜市西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り 1760万円/㎡ 前年比2.3%

 名古屋市中村区名駅1丁目 名駅通り 1304万円/㎡ 前年比1.2%

 上昇率は緩やかですが上昇傾向は続いています。

 

・上昇幅が最大となったのは

 長野県白馬村北城 村道和田野線 6.5万円/㎡ 前年比32.7%増

長野県野沢温泉村豊郷 大湯通り 4.2万円/㎡ 前年比31.3%

 

・一方、能登半島地震の影響により石川県輪島市の下落幅は2年連続で全国最大となる8.6%減となりました。

2026年

7月

01日

関連者間取引に係る書類の整理保存の特例について

1 事務運営指針が公開されました

令和8年税制改正で新たに創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」について、基本的な考え方及び取り扱いについての指針が2026630日に公開されました。

関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)|国税庁

 

2 関連者間取引に係る書類の整理保存の特例とは

2,1 基本的な考え方

法人税法上、取引に関する注文書や契約書等の書類には保存義務がありますが、詳細な内容や計算根拠が乏しいものでは取引の実態解明が困難なことがあり、とりわけグループ内取引においては外部からの実態解明がより困難な状況が生じやすくなります。

 本特例では、内国法人に対し、関連者との間で関連者間取引を行った場合において、受領または作成した書類に必要記載事項がないときはその事項(以下「特定事項」という)を明らかにする書類(以下「特定事項記載書類」という)を取得または作成して整理および保存をしなければならないとしています。

 

2,2 記載の程度

必要記載事項には、関連者間取引の内容を第三者の立場から見て客観的に把握することができる程度の記載が求められています。「一式」等と抽象的に記載されていたものについて、具体的な記載が必要になります。

また、他取引との整合性・妥当性までを見るものではありません。どのようにして算定されたかが分かることに重きが置かれています。

 

記載事項例

工業所有権等に係る関係者間取引

 当該工業所有権等の内容、その範囲、存続期間、利用の内容、

 対価の額および計算方法

役務の提供に係る関連者間取引

費用分担等に係る事業活動

事業活動の内容、実施方法、場所、回数、利益の内容、費用の額の根拠となる計算方法等

経営の管理または指導等に係る役務の提供

役務の具体的内容、頻度、期間、対価の額の計算方法等

その他これらに類する役務の提供

具体的な内容、日時、場所、期間または回数、対価の額の内訳、対価の額の計算方法等

※これらは一例として挙げられているものですべてを記載する必要はありません。

 

2,3 今回の発表のポイント

    損金算入の要件ではない

本特例は損金算入の要件とされているものではないため、特定事項記載書類の保存等が行われていない場合であっても、損金算入が直ちに認められないことになるわけではありません。

 

    実地調査時における対応

特定事項記載書類については親会社が一元管理している場合があるため、調査担当者の求めに応じて遅滞なく入手、提示することができると認められるときには、当該内国法人の納税地等において保存がなされているものとして扱われます。

保存等がないまたは不十分な場合には、取引区分、記載事項、不足の程度が調査担当者より明示され、合理的な期間を定め、特定事項記載書類の取得または作成およびその提示が求められます。

 

    青色申告の承認の取り消しに係る取り扱い

本特例に基づく特定事項記載書類の保存義務を違反した場合には青色申告の承認が取り消される恐れがありますが、義務の履行の成否の判断は上記の実地調査時における対応により、その違反の程度やその他の事情を踏まえ判断されます。青色申告の承認は直ちに取り消されるわけではなく、義務の違反の程度が軽微であると判断された場合には改善指導にとどまる場合があります。

ただし、取り消し処分がなされた後、不服申し立て等の段階で特定事項記載書類を提示したとしても取り消し処分に影響を与えることはできません。

 

    欠損金の繰越控除

本特例の特定事項記載書類の保存状況は欠損金の繰越控除の適用に係る帳簿書類の保存要件にも関係するため、保存等が十分に行われていない場合には、当該繰越控除の適用を受けることはできなくなります。

 

    青色申告法人以外の普通法人等に係る取り扱い

本特例は青色申告法人以外の普通法人等に対しても適用されます。取り消し処分に係る事由に該当する事実があった場合には、当該事業年度にさかのぼってその承認が取り消されることがあるため注意が必要です。

 

3 適用時期

 本特例は令和841日以後に開始する事業年度において行う関連者間取引から適用となりますので、お早めの対応が必要となります。

2026年

4月

07日

通勤手当、食事手当の非課税限度額が改正されました

1 通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤に自動車等の交通用具を使用している方に支給する通勤手当について、片道通勤距離に応じた非課税限度額が引き上げられました。

また、通勤に自動車等の交通用具を使用している方の駐車場料金相当額について、1か月当たり5,000円を上限として所得税を課さないこととされました。

 

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

2 食事手当の非課税限度額の改正について

非課税限度額が現行の月額3,500円から月額7,500円に引き上げられました。

 

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁

 

 

上記の改正は令和841日以後に支給するものについて適用されます。

2025年

12月

22日

令和8年度税制改正大綱が公表されました

令和8年度与党税制改正大綱

 

公表された「令和8年度税制改正大綱」は155ページの冊子で、大きなポイントは以下の通りです。

1 個人所得課税

・基礎控除の引き上げ

 令和8年分以後に適用される基礎控除額について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額を現行58万円から62万円に引き上げる。給与所得控除の最低保証額については現行65万円から69万円に引き上げる。令和8年及び9年は特例として最低保証額をさらに5万円引き上げ、所得税の負担開始水準(基礎控除及び給与所得控除の合計額)が178万円以上となる。

・基礎控除の特例

給与収入

現行

改正後

200万円相当まで

37万円(恒久措置)

42万円

(うち37万円は恒久措置)

200万円相当から

475万円相当まで

30万円

42万円

475万円相当から

665万円相当まで

10万円

42万円

665万円相当から

850万円相当まで

5万円

5万円

 

・青色申告特別控除

 現行の55万円の青色申告特別控除について、期限内にe-Taxを使用して提出することを適用要件に加えたうえ、控除額を65万円に引き上げる。この要件を満たしたうえで、その年分の国税関係帳簿書類の保存方法を電子帳簿保存法の一定要件で電磁的に保存している場合、控除額を75万円に引き上げる。

 10万円の青色申告特別控除の対象者について、その年の前々年度分の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるものは、控除の対象から除外する。

 

・住宅ローン控除の拡充

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を5年延長する(令和121231日まで)とともに次の措置を講ずる。

認定住宅等の新築等の場合

住宅の区分

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

認定住宅

令和8年~

令和12

4,500万円

0.7

13

ZEH水準

省エネ住宅

3,500万円

省エネ基準

適合住宅

令和8年・9

2,000万円

ほか、認定住宅等である既存住宅の取得等にも拡充する。

 

・通勤手当

 通勤距離が片道65km以上の者の1月当たりの非課税限度額を次のように引き上げる。

現行

改正案

通勤距離の区分

非課税限度額

通勤距離の区分

非課税限度額

片道55km以上

38,700

片道55km以上

65km未満

38,700

片道65km以上

75km未満

45,700

片道75km以上

85km未満

52,700

片道85km以上

95km未満

59,600

片道95km以上

66,400

 

・公的年金等に係る雑所得

 給与等の収入金額及び公的年金等の収入金額を有する者について、それらの合計金額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額を公的年金等の控除額から控除する。

 

・食事の支給の非課税限度額引き上げ

 使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について、非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を現行の月額3,500円から月額7,500円に引き上げる。

 

・ふるさと納税等の控除限度額

 特例控除額の控除限度額を現行の個人住民税所得割額の2割から、次の金額とのいずれか低い金額とする。

 道府県民税 772千円(指定都市に住所を有する者の場合386千円)

 市町村民税 1158千円( 〃 1544千円)

上記改正は令和10年度分以後の個人住民税について適用する。

 

2 資産課税

・相続税等の財産評価の適正化

 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。通常の取引価額相当額は、課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに地価変動等を考慮して計算した価額×80%で評価できる。この改正は令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。

 

3 法人課税

・中小企業者等の少額減価償却資産

 中小企業等が少額減価償却資産を取得した場合、取得時に取得価額の全額を損金算入することができる特例が設けられているが、現行30万円未満となっている取得価額を40万円未満に引き上げる。

 

・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

 青色申告法人が、一定の規模以上の「特定機械装置等」を取得し、これを国内の事業の用に供した場合には、事業の用に供した日を含む事業年度において次のいずれかを選択して適用できる。

・普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)

・取得価額の7%(建物、建物付属設備及び構築物は4%)の税額控除(ただし、控除税額の上限は法人税額の20%、控除限度超過額は3年間の繰越可)

 

・賃上げ促進税制の見直し

 全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止する。

 常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度については見直しを行う。教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止する。

 

・交際費課税

 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、一人当たり5千円から1万円以下に引き上げる。

 

4 消費課税

・国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し

 通信販売の方法により海外から国内に当てて発送される資産(1万円(税抜)以下であるものに限る)の譲渡について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする。

 

・インボイス制度の経過措置

 最終的な適用期限を2年延長したうえで控除ができる割合を変更する。令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月から3割と段階的に縮減していき、令和13年9月末をもってその適用を終了する。

 合わせて、その課税期間における一免税事業者等からの課税仕入のうち本経過措置の対象とできる上限額を現行の10億円から1億円に引き下げる。今後sらなる引き下げについて検討する。

2025年

11月

26日

年末調整の注意点

 令和7年の年末調整では基礎控除の見直し等が行われました。昨年からの変更点がございますのでご注意ください。

 

1.改正

   (1)基礎控除の見直し

合計所得金額

基礎控除額

改正前

改正後

132万円以下

48万円

95万円

132万円超  336万円以下

88万円※

336万円超  489万円以下

68万円※

489万円超  655万円以下

63万円※

655万円超  2350万円以下

58万円

※居住者についてのみ適用

 

   (2)給与所得控除の見直し
 最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました

 

   (3)特定親族特別控除の創設
 ①特定親族とは
  所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額
  が58万円超123万円以下の人
 ②特定親族特別控除額
  特定親族の合計所得が58万円超86万円以下の場合63万円
  以降段階的に控除額が変わるので詳しくは国税庁HP

 

   (4)扶養親族等の所得要件の見直し
 ①扶養親族
  扶養親族の所得要件が48万円以下(給与収入103万円以下)から
  58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げられました
 ②配偶者特別控除
  所得要件が48万円超133万円以下から58万円超133万円以下
  に引き上げられました

 

   (5)給与所得者の住宅借入金等特別控除
 令和7年分から調書方式による住宅借入金等特別控除の適用を受ける人がいます
 ①調書方式とは
  金融機関等が税務署に提供した情報に基づき国税当局から所得者本人に住宅借入金等   
  の「年末残高情報」を提供する方式
  調書方式の適用を受けるには調書方式に対応した金融機関等に対して「住宅ローン控
  除の適用申請書」を提出する必要があります
 ②調書方式の留意点
  控除証明書等に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要とな
  ります(発行されません)

 

2.令和8年分以降

上記の基礎控除の見直し等により令和8年分以降の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の記載事項の変更や源泉徴収税額表の改正が行われます

 

詳しくは国税庁ホームページでご確認ください

昨年と比べて変わった点

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf

 

 

令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

2025年

11月

21日

2026年1月から「改正下請法」が施行されます

大きなポイント

1 新たな「禁止行為」の追加

・協議を適切に行わない代金額決定の禁止

・手形払等の禁止

 

2 適用となる事業者の見直し

これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準が追加されます。

 

3 適用となる対象取引の追加

新たに「特定運送委託」が追加されます。

 

4 執行の強化

これまでの公正取引委員会、中小企業庁に事業所管省庁を加え、指導及び助言にかかる規定、相互情報提供にかかる規定等が追加されます。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

公正取引委員会サイト「下請法とは」

下請法とは | 公正取引委員会

 

中小企業庁では業種別のガイドラインも策定しています。

 

下請適正取引等推進のためのガイドライン | 中小企業庁

2024年

12月

20日

令和7年度税制改正大綱が公表されました

令和7年度税制改正大綱

公表された「令和7年度税制改正大綱」は持続的な経済成長を目指し、だれもが豊かさを実感できる国民生活を実現するための税制として措置が講じられています。

その内容(目次)は以下の通りです。

第一 令和7年度税制改正の基本的考え方

第二 令和7年度税制改正の具体的内容

 一 個人所得課税

 二 資産課税

 三 法人課税

 四 消費課税

 五 国際課税

 六 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

 七 納税環境整備

 八 関税

第三 検討事項

2023年

12月

18日

令和6年度税制改正大綱が公表されました

令和6年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党

令和6年度税制改正大綱は「賃上げ上昇はコストではなく、投資である成長の原動力」として賃上げ促進、国内投資促進に重点が置かれています。

賃上げ促進税制では現行の賃上げ率の要件を維持しつつ、さらに高い賃上げ率の要件を創設しています。また、当期控除できなかった分を5年間繰り越すことができるようになります。

令和6年度税制改正大綱

2022年

6月

24日

ウクライナ情勢による中小企業対策

昨今のウクライナ情勢や原油価格の高騰などの影響を受ける中小企業・小規模事業者に対し、資金繰り支援等が行われています。

詳しくは ウクライナ情勢の変化に伴い中小企業・小規模事業者対策を行います (METI/経済産業省) をご参照ください。

2022年

5月

09日

インボイス制度に関するQ&A

2023年(令和5年)10月から施行される「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)について、国税庁ホームページに掲載されているQ&Aが2022年4月に改訂されました。

詳しくは国税庁サイト 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁 (nta.go.jp) をご参照ください。

冨田博之税理士事務所

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