1 通勤手当の非課税限度額の改正について
通勤に自動車等の交通用具を使用している方に支給する通勤手当について、片道通勤距離に応じた非課税限度額が引き上げられました。
また、通勤に自動車等の交通用具を使用している方の駐車場料金相当額について、1か月当たり5,000円を上限として所得税を課さないこととされました。
2 食事手当の非課税限度額の改正について
非課税限度額が現行の月額3,500円から月額7,500円に引き上げられました。
食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁
上記の改正は令和8年4月1日以後に支給するものについて適用されます。