令和7年の年末調整では基礎控除の見直し等が行われました。昨年からの変更点がございますのでご注意ください。
1.改正
(1)基礎控除の見直し
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合計所得金額 |
基礎控除額 |
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改正前 |
改正後 |
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132万円以下 |
48万円 |
95万円 |
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132万円超 336万円以下 |
88万円※ |
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336万円超 489万円以下 |
68万円※ |
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489万円超 655万円以下 |
63万円※ |
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655万円超 2350万円以下 |
58万円 |
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※居住者についてのみ適用
(2)給与所得控除の見直し
最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました
(3)特定親族特別控除の創設
①特定親族とは
所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額
が58万円超123万円以下の人
②特定親族特別控除額
特定親族の合計所得が58万円超86万円以下の場合63万円
以降段階的に控除額が変わるので詳しくは国税庁HPへ
(4)扶養親族等の所得要件の見直し
①扶養親族
扶養親族の所得要件が48万円以下(給与収入103万円以下)から
58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げられました
②配偶者特別控除
所得要件が48万円超133万円以下から58万円超133万円以下
に引き上げられました
(5)給与所得者の住宅借入金等特別控除
令和7年分から調書方式による住宅借入金等特別控除の適用を受ける人がいます
①調書方式とは
金融機関等が税務署に提供した情報に基づき国税当局から所得者本人に住宅借入金等
の「年末残高情報」を提供する方式
調書方式の適用を受けるには調書方式に対応した金融機関等に対して「住宅ローン控
除の適用申請書」を提出する必要があります
②調書方式の留意点
控除証明書等に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が不要とな
ります(発行されません)
2.令和8年分以降
上記の基礎控除の見直し等により令和8年分以降の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の記載事項の変更や源泉徴収税額表の改正が行われます
詳しくは国税庁ホームページでご確認ください
昨年と比べて変わった点
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/102.pdf