令和8年度税制改正大綱が公表されました

令和8年度与党税制改正大綱

 

公表された「令和8年度税制改正大綱」は155ページの冊子で、大きなポイントは以下の通りです。

1 個人所得課税

・基礎控除の引き上げ

 令和8年分以後に適用される基礎控除額について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額を現行58万円から62万円に引き上げる。給与所得控除の最低保証額については現行65万円から69万円に引き上げる。令和8年及び9年は特例として最低保証額をさらに5万円引き上げ、所得税の負担開始水準(基礎控除及び給与所得控除の合計額)が178万円以上となる。

・基礎控除の特例

給与収入

現行

改正後

200万円相当まで

37万円(恒久措置)

42万円

(うち37万円は恒久措置)

200万円相当から

475万円相当まで

30万円

42万円

475万円相当から

665万円相当まで

10万円

42万円

665万円相当から

850万円相当まで

5万円

5万円

 

・青色申告特別控除

 現行の55万円の青色申告特別控除について、期限内にe-Taxを使用して提出することを適用要件に加えたうえ、控除額を65万円に引き上げる。この要件を満たしたうえで、その年分の国税関係帳簿書類の保存方法を電子帳簿保存法の一定要件で電磁的に保存している場合、控除額を75万円に引き上げる。

 10万円の青色申告特別控除の対象者について、その年の前々年度分の不動産所得または事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるものは、控除の対象から除外する。

 

・住宅ローン控除の拡充

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限を5年延長する(令和121231日まで)とともに次の措置を講ずる。

認定住宅等の新築等の場合

住宅の区分

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

認定住宅

令和8年~

令和12

4,500万円

0.7

13

ZEH水準

省エネ住宅

3,500万円

省エネ基準

適合住宅

令和8年・9

2,000万円

ほか、認定住宅等である既存住宅の取得等にも拡充する。

 

・通勤手当

 通勤距離が片道65km以上の者の1月当たりの非課税限度額を次のように引き上げる。

現行

改正案

通勤距離の区分

非課税限度額

通勤距離の区分

非課税限度額

片道55km以上

38,700

片道55km以上

65km未満

38,700

片道65km以上

75km未満

45,700

片道75km以上

85km未満

52,700

片道85km以上

95km未満

59,600

片道95km以上

66,400

 

・公的年金等に係る雑所得

 給与等の収入金額及び公的年金等の収入金額を有する者について、それらの合計金額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額を公的年金等の控除額から控除する。

 

・食事の支給の非課税限度額引き上げ

 使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について、非課税とされる当該食事の支給に係る使用者の負担額の上限を現行の月額3,500円から月額7,500円に引き上げる。

 

・ふるさと納税等の控除限度額

 特例控除額の控除限度額を現行の個人住民税所得割額の2割から、次の金額とのいずれか低い金額とする。

 道府県民税 772千円(指定都市に住所を有する者の場合386千円)

 市町村民税 1158千円( 〃 1544千円)

上記改正は令和10年度分以後の個人住民税について適用する。

 

2 資産課税

・相続税等の財産評価の適正化

 被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。通常の取引価額相当額は、課税上の弊害がない限り、取得価額をもとに地価変動等を考慮して計算した価額×80%で評価できる。この改正は令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。

 

3 法人課税

・中小企業者等の少額減価償却資産

 中小企業等が少額減価償却資産を取得した場合、取得時に取得価額の全額を損金算入することができる特例が設けられているが、現行30万円未満となっている取得価額を40万円未満に引き上げる。

 

・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

 青色申告法人が、一定の規模以上の「特定機械装置等」を取得し、これを国内の事業の用に供した場合には、事業の用に供した日を含む事業年度において次のいずれかを選択して適用できる。

・普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)

・取得価額の7%(建物、建物付属設備及び構築物は4%)の税額控除(ただし、控除税額の上限は法人税額の20%、控除限度超過額は3年間の繰越可)

 

・賃上げ促進税制の見直し

 全法人向けの措置は令和8年3月31日をもって廃止する。

 常時使用する従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置は、適用期限(令和9年3月31日)の到来をもって廃止することとし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度については見直しを行う。教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止する。

 

・交際費課税

 損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、一人当たり5千円から1万円以下に引き上げる。

 

4 消費課税

・国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し

 通信販売の方法により海外から国内に当てて発送される資産(1万円(税抜)以下であるものに限る)の譲渡について、資産の譲渡等に係る消費税の課税の対象とする。

 

・インボイス制度の経過措置

 最終的な適用期限を2年延長したうえで控除ができる割合を変更する。令和8年10月から7割、令和10年10月から5割、令和12年10月から3割と段階的に縮減していき、令和13年9月末をもってその適用を終了する。

 合わせて、その課税期間における一免税事業者等からの課税仕入のうち本経過措置の対象とできる上限額を現行の10億円から1億円に引き下げる。今後sらなる引き下げについて検討する。

冨田博之税理士事務所

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