平成25年度税制改正により、平成28年1月1日より「法人」に係る利子割(預金利息等から特別徴収する「地方税5%」)が廃止されます。
法人につきましては、平成28年1月1日以降に支払われる預金利息等から地方税の特別徴収は行われませんので、お知らせいたします。なお、個人につきましては変更ございません。
東京都中央区日本橋室町1−9−10
三忠堂ビル5F
TEL:03-3243-2781
(代表/受付時間9時~17時)
お問合せはこちらから