扶養控除等異動申告書の提出にあたり、一定の要件を満たす場合に、 扶養控除等異動申告書へのマイナンバーの記載を省略できる等の取扱いが 国税庁より示されました。 これにより、法令上、7年間の保存義務がある扶養控除等異動申告書を、 「特定個人情報」 とせずに保存できるようになります。
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