12月12日、自民党・公明党の両党は、平成26年度税制改正大綱を決定しました。
平成26年4月1日以後の消費税率8%への引上げに向け、復興特別法人税の前倒し廃止や資本金1億円超の法人の飲食費のうち50%を損益算入できる制度の導入などによりデフレ脱却に向けた措置を盛り込みました。
一方、税制抜本改革法による役員給与に係る給与所得控除については役員で線引きせず、年収1,200万円超と1,000万円超に対する給与所得控除の上限を段階的に縮減します。
納税環境整備として取り上げられたゴルフ会員権の譲渡損失については、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡から他の所得との損益通算の廃止が決まりました。
最後まで焦点となっていた前年度大綱における「消費税率10%引上げ時に軽減税率の導入を目指す」ことを巡っては、与党協議の結果により、「税率10%時に導入する」ことで決着、平成26年12月までに具体的な制度設計を検討し結論を得ることとなりました。
詳細 https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html 参照ください。