平成26年4月1日」と「平成27年10月1日」が、新税率への引き上げ日となり、それらの日を含む課税期間(事業年度)においては、旧税率と新税率の取引が混在することとなります。 また、現金等を領収した日と課税資産の譲渡等の日が異なる場合には、それぞれの新税率への引き上げ時期ごとに経過措置の適用について注意が必要です。
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