平成25年1月1日から東日本大震災復興の為の財源として「復興財源確保法」が施行されます。
このため、所得税法及び租税特別措置法の規定により、所得税を源泉徴収することとされている支払いについては、復興特別所得税も源泉徴収の対象となり、通常の所得税と復興特別所得税の合計額を徴収して納付することになります。
給与に対しては平成25年の税額表により求めた源泉所得税(復興特別所得税も加算されています。)を徴収してください。
また、税理士や弁護士等に対する報酬につきましても、支払額100万円までは10.21%(旧10%)
100万円超は20.42%(旧20%)の徴収が必要となりますのでご留意ください。
Q&Aを載せましたので、ご参考にしてください。